1948-07-02 第2回国会 衆議院 労働委員会 第13号
した事件 請 願 一 公木町の勤務地手当支給の請願(大石ヨシエ君紹介)(第一二七四号) 二 御津町の勤務地手当の地域給を乙地域に引上の請願(林大作君紹介)(第一四二四号) 三 労働基準法の一部を改正する請願(倉石忠雄君紹介)(第一五三六号) 陳情書 一 越冬資金に関する陳情書(第二四号) 二 財務官吏の待遇改善に関する陳情書(第三二号) 三 同外四百九件(第四六号) 四 國家公務員給與等臨時措置法案
した事件 請 願 一 公木町の勤務地手当支給の請願(大石ヨシエ君紹介)(第一二七四号) 二 御津町の勤務地手当の地域給を乙地域に引上の請願(林大作君紹介)(第一四二四号) 三 労働基準法の一部を改正する請願(倉石忠雄君紹介)(第一五三六号) 陳情書 一 越冬資金に関する陳情書(第二四号) 二 財務官吏の待遇改善に関する陳情書(第三二号) 三 同外四百九件(第四六号) 四 國家公務員給與等臨時措置法案
第三五号) 三 新湊町に公共職業安定所及び労政事務所設 置の請願(内藤友明君紹介)(第四〇号) 四 下松市に労働基準監督署設置の請願(今澄 勇君紹介)(第一一四号) 五 北海道、東北、北信地方における全官労に 寒冷地手当増額支給の請願(岡田春夫君外二 名紹介)(第一一九号) 六 河内村を龍野公共職業安定所管轄区域に変 更の請願(山名義芳君紹介)(第一六七号) 七 國家公務員給與法案
○安平委員長 次に日程第七國家公務員給與法案に関する請願外一件(平工喜市君紹介)(第一九七号)日程第八國家公務員給與法案に関する請願(大島多藏君紹介)(第二〇五号)の審査に入るのでございますが、國家立務員給與法案は、撤回されましたので、この請願につきましては審査する必要がないと存じますから、省略いたします。 —————————————
六月三日 管財職員より待遇改善に関する陳情書外百五十 六件 (第四四八号) 全國財務労働組合幹部の徴戒処分取消に関する 陳情書外七十九件 (第四五二号) 同 (第四六〇号) 税務官吏の待遇改善に関する陳情書 (第四七一 号) 労働法規改正反対の陳情書外三十九件 (第四七三号 ) 國家公務員給與等臨時措置法案に関する陳情書 (第四七四号) 労働法規改正反対の陳情書
五月十日 最低賃金制の確立に關する陳情書 (第二一六號) 國家公務員給與等臨時措置法案反對に關する陳 情書外二百五十七件 (第二二四號) 地方勞政關係豫算増額の陳情書 (第二三一號) 同月十九日 寒冷地における官公職員に對し特別給與制度確 立の陳情書 (第三三三號) 勞働法規改惡反對に關する陳情書 (第三四五號) 結婚資金支給の陳情書( 第三七三號) 勞働法規改惡反對の
当時大藏省におきましては、給與局の一課、今は四課になつておりますが、坂田第一課長及び現在の慶徳第四課長の手許におきまして、一般の國家公務員給與等臨時措置法という法律の法案が準備されておつたのでございます。そこで、この一般の國家公務員給與等臨時措置法の水準と檢察官並びに裁判官の水準は、どの点においてこれを合致せしめ、どの点においてこれに差を付けるべきかという具体的な檢討に入つたのでございます。
四月八日 労働者災害補償保險の予算に関する陳情書(第 一一二号) 國家公務員給與等臨時措置法案に関する陳情書 (第一一三号) 教員に対し寒冷地給支給の陳情書(第一三八号 ) 労働省に綜合技能指導所設置の陳情書(第一四 七号) を本委員会に送付された。
)(第三五号) 新湊町に公共職業安定所及び労政事務所設置の 請願(内藤友明君紹介)(第四〇号) 三月十六日 下松市に労働基準監督署設置の請願(今澄勇君 紹介)(第一一四号) 北海道、東北、北信地方における全官労に寒冷 地手当増額支給の請願(岡田春夫君外二名紹介 )(第一一九号) 河内村を龍野公共職業安定所管轄区域に変更の 請願(山名義芳君紹介)(第一六七号) 三月二十五日 國家公務員給與法案
これもいずれはそういう整理をするつもりであつたのでありまするが、國家公務員給與法が適用になりますると、別にその必要がないというので、そのままになつております。この官吏待遇につきましても、七十三條の第四號の精神に基きまして、やはり身分その他については法律でやつたらいいのじやないかということになりまして、政府の職員の中では必常に少薮でありまするが、官吏待遇者もはいつておるのでございます。
その支給の率はただいま政府から提案いたしておりますところの、國家公務員給與法案によるところの超過勤務手當の額をここに計上いたしたわけであります。
第四號はいわゆる給與の問題でありまするが、それにつきまして附帶決議として、地域差が非常にはなはだしいから、そういう點については、あらためて官公職員待遇改善委員會準備委員會と協議の上、適切な措置を講ずべきことということと、それに關連いたしまして、國家公務員給與法案の起草に際しては、給與體系の整備及び確立を期し、地域差については適切な考慮をなすことという附帶決議がつけてございましたが、その點に關しまして
尚國家公務員給與法案というようなものが、國会に提出されるということは聞いておつたのであるが、近頃或いは政令によりこれを設けるというような噂もあるがどうであるかということに対しましては、大藏大臣からいたしまして、目下國家公務員の給與法案というようなものを立案中であつて、相当廣汎なものに相成るのであるが、憲法の規定に基ずきまして國会に提出するつもりであるということであつたのであります。
○中西功君 衆議院の附帶決議の二に「國家公務員給與法案の起草に際しましては」ということで、國家公務員給與法案というものが予定されておるわけであります。ところが最近風聞によりますと、これが法案として出されずに、國家公務員の給與等に関する措置令というような形で出されるのじやないかというような噂があるのであります。この問題は非常に重大な問題なんで、そういうふうん政令で出すのか出さないのか。
二、國家公務員給與法案の起草に際しては、給與體係の整備及び確立を期し地域差については適切な考慮をなすこと。 三、地方財政の窮迫化に鑑み、地方財政費の支出を敏速、確實に實行し、地方職員の給與の支給に支障なきよう政府において萬般の措置を講ずること。 以上三點であります。
二、國家公務員給與法案の起草に際しては、給與体系の整備及び確立を期し、地域差については適切な考慮をなすこと。 三、地方財政の窮迫化に鑑み、地方財政費の支出を敏速、確実に実行し、地方職員の給與の支給に支障なき樣政府において万般の措置を講ずること。 以上、簡單に御報告いたします。(拍手)
二、國家公務員給與法案の起草に際しては、給與体系の整備及び確立を期し地域差については適切な考慮をなすこと。 三、地方財政の窮迫化に鑑み、地方財政費の支出を敏速、確実に実行し、地方職員の給與支給に支障なきよう政府において万般の措置を講ずること。 以上の通りでございます。右、御報告申し上げます。(拍手)
それから官吏の俸給の関係につきましては、國家公務員給與臨時措置法というようなものを考えております。目ぼしいものは今申しましたようなものでありますが、先ほど申しましたように、二十何件というので、個々の省令、いろいろなものがございますが、それらを法律の中に組みこみましたり、あるいは一括して一つの法律にしましたり、またそのほか今申し上げた以外に相当ございます。
二、國家公務員給與法案の起草に際しては、給與體系の整備及び確立を期し、地域差については適切な考慮をなすこと。 三、地方財政の窮迫化に鑑み、地方財政費の支出を敏速、確實に實行し、地方職員の給與の支給に支障なきよう政府において萬般の措置を講ずること。 案文は以上であります。 簡單に本附帶決議案の理由を説明いたしたいと思います。